第一章
  • 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人BBA JAPAN という。

第二章
  • 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、海外の貧困地域において、社会的弱者である人々に対し、現地の衛生環境の改善及び教育、職業訓練等の支援活動を行い、保健、又は福祉サービスの振興及び青少年の健全育成と女性の社会進出に寄与し、生活向上を実現するとともに、現地と日本の文化交流及び災害時における支援活動を行うことによって、支援国との親善と相互理解を推進することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 国際協力の活動

(2) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(3) 子どもの健全育成を図る活動

(4) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(6) 環境の保全を図る活動

(7) 社会教育の推進を図る活動

(8) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(9) 災害救援活動

(10) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業

①海外の貧困地域における衛生環境改善事業
  ②海外の貧困地域における青少年に対する教育の推進及びスポーツの振興事業

③海外の貧困地域における職業訓練事業

④海外の貧困地域における防災教育及び災害時の支援事業

⑤支援対象国との文化交流事業

⑥その他、この法人の目的を達成するうえで必要な事業

  • その他の事業
  • 支援国の特産品及び関連物品の販売
  • 支援対象地域に関するイベントの開催

 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じたときは同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第三章
  • 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び団体

(入会)

第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

(中略)

年会費

正 会 員  個人 2,000円   団体 7,000円

賛助会員  個人 1口   1,000円(1口以上)

団体 1口        5,000円(1口以上)